情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(15)

ここで、表題の基準についておさらいしてみたいと思います。第15回

二 総則

4  不正行為等が複合する場合の監督処分

(3)複数の不正行為等が一の処分事由に2回以上該当するとき

② 建設業者の複数の不正行為等が一の指示処分事由に2回以上該当するとき原則として指示処分を行うこととする。なお、不正行為等が建設業法第28条第1項各号の一に該当するものであるときは、当該不正行為等の内容・程度等により、営業停止処分を行うことを妨げないものとする。