2014/07/25
ここで、表題の基準についておさらいしてみたいと思います。第15回
二 総則
4 不正行為等が複合する場合の監督処分
(3)複数の不正行為等が一の処分事由に2回以上該当するとき
② 建設業者の複数の不正行為等が一の指示処分事由に2回以上該当するとき原則として指示処分を行うこととする。なお、不正行為等が建設業法第28条第1項各号の一に該当するものであるときは、当該不正行為等の内容・程度等により、営業停止処分を行うことを妨げないものとする。