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入契法(14)

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律/入契法」の条文を一つずつ見ていきます。

第四章 施工体制の適正化

(各省各庁の長等の責務)
第十四条  公共工事を発注した国等に係る各省各庁の長等は、施工技術者の設置の状況その他の工事現場の施工体制を適正なものとするため、当該工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検その他の必要な措置を講じなければならない。    

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