2014/07/30
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律/入契法」の条文を一つずつ見ていきます。
第四章 施工体制の適正化
(一括下請負の禁止) 第十二条 公共工事については、建設業法第二十二条第三項 の規定は、適用しない。
【コメント】公共工事は丸投げ禁止ということです。
次のページに続きます。入契法(13)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所