情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

業界情報、法令改正情報・解説 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

入契法(12)

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律/入契法」の条文を一つずつ見ていきます。

第四章 施工体制の適正化

(一括下請負の禁止)
第十二条  公共工事については、建設業法第二十二条第三項 の規定は、適用しない。

【コメント】公共工事は丸投げ禁止ということです。

次のページに続きます。
入契法(13)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所