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入契法(11)

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律/入契法」の条文を一つずつ見ていきます。

第三章 不正行為等に対する措置

(国土交通大臣又は都道府県知事への通知)
第十一条  各省各庁の長等は、それぞれ国等が発注する公共工事の入札及び契約に関し、当該公共工事の受注者である建設業者(建設業法第二条第三項 に規定する建設業者をいう。)に次の各号のいずれかに該当すると疑うに足りる事実があるときは、当該建設業者が建設業の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及び当該事実に係る営業が行われる区域を管轄する都道府県知事に対し、その事実を通知しなければならない。

一  建設業法第二十八条第一項第三号 、第四号又は第六号から第八号までのいずれかに該当すること。

二  第十三条第一項若しくは第二項、同条第三項の規定により読み替えて適用される建設業法第二十四条の七第四項 、同条第一項 若しくは第二項 又は同法第二十六条 若しくは第二十六条の二 の規定に違反したこと。

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