情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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国土交通大臣の定める勘定科目/株主資本(11)

「建設業法施行規則別記様式第15号及び第16号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類を定める件(昭和57年建設省告示1660号)」の内容を紹介します。

●貸借対照表 より

〔純資産の部〕
Ⅱ 評価・換算差額

(科目名)繰延ヘッジ損益

(摘要)繰延ヘッジ処理が適用されるデリバティブ等を評価替えすることにより生じた差額から税効果相当額を控除した残額