2014/07/29
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律/入契法」の条文を一つずつ見ていきます。
第三章 不正行為等に対する措置
(公正取引委員会への通知)
第十条 各省各庁の長、特殊法人等の代表者又は地方公共団体の長(以下「各省各庁の長等」という。)は、それぞれ国、特殊法人等又は地方公共団体(以下「国等」という。)が発注する公共工事の入札及び契約に関し、
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)第三条 又は第八条第一号 の規定に違反する行為があると疑うに足りる事実があるときは、公正取引委員会に対し、その事実を通知しなければならない。
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入契法(11)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所