情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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建設業法/許可の取消し(10)

建設業法第29の2条に、許可の取消しについての取決めがあります。
この条項について見ていきます。

(許可の取消し) 

第二十九条の二  国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は建設業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在をいい、個人である場合においては、その支配人の所在を含むものとする。)を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該建設業者から申出がないときは、当該建設業者の許可を取り消すことができる。

2  前項の規定による処分については、行政手続法第三章 の規定は、適用しない。

【コメント】例えば、大阪府知事許可の許可通知書は、営業所に郵送されるのですが、それがたまに府庁に返送されることがあるようです。またその封筒には「転送不要」のゴム印も押してあるので、郵便局に転送届を出しても適用されません。このように営業所の所在を確認する方法を確保しています。