情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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経営事項審査/公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるもの

建設業法第27条の23に、「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は~」とありますが、

これは、建設業法施行令より、

(公共性のある施設又は工作物に関する建設工事)
第二十七条の十三  法第二十七条の二十三第一項の政令で定める建設工事は、
・国、
・地方公共団体、
・法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)
又は
・これらに準ずるものとして国土交通省令で定める法人
が発注者であり、かつ、
工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)以上のものであつて、次に掲げる建設工事以外のものとする。

一  堤防の欠壊、道路の埋没、電気設備の故障その他施設又は工作物の破壊、埋没等で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれのあるものによつて必要を生じた応急の建設工事

二  前号に掲げるもののほか、経営事項審査を受けていない建設業者が発注者から直接請け負うことについて緊急の必要その他やむを得ない事情があるものとして国土交通大臣が指定する建設工事

【コメント】ここで再び「国土交通省令で定める法人」とありますが、これは次の記事で紹介します。
経営事項審査/直接請負うのに経審が必要な発注者(法人)