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国土交通大臣の定める勘定科目/流動資産(1)

「建設業法施行規則別記様式第15号及び第16号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類を定める件(昭和57年建設省告示1660号)」の内容を紹介します。

まずは、●貸借対照表 より

〔資産の部〕
Ⅰ 流動資産

(科目名)現金預金

(摘要)

現金
現金、小切手、送金小切手、送金為替手形、郵便為替証書、振替貯金払出証書等金融機関に対する預金、郵便貯金、郵便振替貯金、金銭信託等で決算期後1年以内に現金化できると認められるもの。ただし、当初の履行期が1年を超え、又は超えると認められたものは、投資その他の資産に記載することができる。

預金
金融機関に対する預金、郵便貯金、郵便振替貯金、金銭信託等で決算期後1年以内に現金化できると認められるもの。ただし、当初の履行期が1年を超え、又は超えると認められたものは、投資その他の資産に記載することができる。

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