2014/06/27
「建設業法施行規則別記様式第15号及び第16号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類を定める件(昭和57年建設省告示1660号)」の内容を紹介します。
まずは、●貸借対照表 より
〔資産の部〕
Ⅰ 流動資産
(科目名)現金預金
(摘要)
現金
現金、小切手、送金小切手、送金為替手形、郵便為替証書、振替貯金払出証書等金融機関に対する預金、郵便貯金、郵便振替貯金、金銭信託等で決算期後1年以内に現金化できると認められるもの。ただし、当初の履行期が1年を超え、又は超えると認められたものは、投資その他の資産に記載することができる。
預金
金融機関に対する預金、郵便貯金、郵便振替貯金、金銭信託等で決算期後1年以内に現金化できると認められるもの。ただし、当初の履行期が1年を超え、又は超えると認められたものは、投資その他の資産に記載することができる。
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