情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

小中恵介行政書士手記 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

お気軽にご相談ください(2)

よくお電話で、

「おたくに聞いていいか分からないんだけど」
「誰に聞いたらいいのかと思ったけど、結局分からなくておたくだったら知ってるかと思って...」

こういうふうに頂きます。

(1)最近では、次のようなご質問を頂きました。

●一括有期事業の保険料はどうやって計算するのですか?
●工期が延びて平成26年4月1日以降に完成した場合、消費税は8%ですか?

上記の質問は当然、行政書士の専門分野ではありません。

しかし行政書士は、労働保険の資料や消費税の確定申告書を、経審を手掛けられる先生方の場合は知っています。建設業でしたら、その許可申請で要件を満たすのに、他の法令の仕組みを横断的にかじってないと出来ないのです。

(2)また、昔こういう方もありました。所得税青色申告決算書に、「◎税理士、弁護士等の報酬・料金の内訳」という欄がありますが、ここに当事務所の名前と支払額を書いて申告していた方がありました。
行政書士報酬は、源泉徴収する必要がありません。たぶんここに書く必要もないと思います。
この方は、所得税の申告はご自分でなさっていました。社会保険も自分で手続きなさっていました。建設業許可申請と経営事項審査申請だけ、うちに頼んでくださっていたようです。なので「頼りにしてくださっているのかな」と感じました。こ
のように、身近に付き合いがあるのは行政書士、という方が少なくないのだと思います。

そこで行政書士は、各方面いろんな相談を頂いても、自分の職域で解決できなければどこの誰に問い合わせればよいか道筋を示せるようにお応えすることを心掛けています。
仕事また生活の上で身近なお困り事、疑問がございましたらお気軽にお問い合わせください。