情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

業界情報、法令改正情報・解説 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

建設業法/注記表/関連当事者との取引

建設業法施行規則 様式第十七号の二より

14  関連当事者との取引

記載要領

注14 「関連当事者」とは、会社計算規則第112条第4 項に定める者をいい、記載に当たつては、関連当事者ごとに記載する。関連当事者との取引には、会社と第三者との間の取引で当該会社と関連当事者との間の利益が相反するものを含む。ただし、重要性の乏しい取引及び関連当事者との取引のうち以下の取引については記載を要しない。
① 一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引
② 取締役、会計参与、監査役又は執行役に対する報酬等の給付
③ その他、当該取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定していることが明白な取引
「種類」の欄には、会社計算規則第112条第4 項各号に掲げる関連当事者の種類を記載する。

【コメント】

 「関連当事者」とは、親会社、子会社、主要株主、役員及びその近親者などが並んでいます。これらの者の存在また取引は開示を求められています。