情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

業界情報、法令改正情報・解説 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

建設業法/注記表/金融商品、賃貸等不動産

建設業法施行規則 様式第十七号の二より

12 金融商品関係
(1) 金融商品の状況
(2) 金融商品の時価等

13 賃貸等不動産関係
(1) 賃貸等不動産の状況
(2) 賃貸等不動産の時価

記載要領

注12 重要性の乏しいものについては記載することを要しない。
注13 賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合は、記載を要しない。

【コメント】

どちらも、重要性が乏しい場合は記載する必要はありません。