2014/06/23
建設業法施行規則 様式第十七号の二より
11 リースにより使用する固定資産
記載要領
注11 ファイナンス・リース取引( リース取引のうち、リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができないもの又はこれに準ずるもので、リース物件( 当該リース契約により使用する物件をいう。)の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴つて生じる費用等を実質的に
負担することとなるものをいう。)の借主である株式会社が当該ファイナンス・リース取引について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行つていない重要な固定資産について、定性的に記載する。
「重要な固定資産」とは、リース資産全体に重要性があり、かつ、リース資産の中に基幹設備が含まれている場合の当該基幹設備をいう。リース資産全体の重要性の判断基準は、当期支払リース料の当期支払リース料と当期減価償却費との合計に対する割合についておおむね1 割程度とする。
ただし、資産の部に計上するものは、この限りでない。
【コメント】
リース資産の計上及び注記の方法です。通常売買で取得した固定資産は有形固定資産に記載されますが、同じものをリースで使用した場合はどう処理するのでしょうか?決算書の見栄えは違ってくるのでしょうか?そこに、リース資産をきちんと注記する理由があります。