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建設業法/注記表/損益計算書関係

建設業法施行規則 様式第十七号の二より

8 損益計算書関係
(1) 工事進行基準による完成工事高
(2) 売上高のうち関係会社に対する部分
(3) 売上原価のうち関係会社からの仕入高
(4) 売上原価のうち工事損失引当金繰入額
(5) 関係会社との営業取引以外の取引高
(6) 研究開発費の総額( 会計監査人を設置している会社に限る。)

記載要領

注8
(1) 工事進行基準を採用していない場合は、記載を要しない。
(2) 総額を記載するものとし、関係会社別の金額は記載することを要しない。
(3) 総額を記載するものとし、関係会社別の金額は記載することを要しない。
(4) 総額を記載するものとし、関係会社別の金額は記載することを要しない。

【コメント】

1.親会社はもちろん、子会社の注記事項にもこの項目は頻出します。
2.(6) 研究開発費の総額( 会計監査人を設置している会社に限る。)は、経営規模等評価申請の審査項目なのでとくに注記を忘れないようにしましょう。