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建設業法/注記表/会計上の見積りの変更、誤謬の訂正

建設業法施行規則 様式第十七号の二より

5 会計上の見積りの変更

6 誤謬の訂正

記載要領

注5 会計上の見積りの変更をした場合に、次に掲げる事項を記載する。ただし、重要性の乏しい事項は、記載を要しない。
① 当該会計上の見積りの変更の内容
② 当該会計上の見積りの変更の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表の項目に対する影響額
③ 当該会計上の見積りの変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性があるときは、当該影響に関する事項

注6 会社計算規則第2 条第3 項第6 4 号に規定する誤謬の訂正をした場合に、次に掲げる事項を記載する。ただし、重要性の乏しい事項は、記載を要しない。
① 当該誤謬の内容
② 当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額

【コメント】

これらの注記は、記載が必要な場合は計算書類の時点で反映されているので、その記述に従います。