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建設業法/注記表/表示方式の変更

建設業法施行規則 様式第十七号の二より

4 表示方法の変更

記載要領

注4 一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更した場合に、次に掲げる事項を記載する。ただし、重要性の乏しい事項は、記載を要しない。
① 当該表示方法の変更の内容
② 当該表示方法の変更の理由

【コメント】

表示方法の変更も、会計方針の変更と同じく、変更によって利害関係者が見方を誤ることがないように内容と理由を表示する必要があります。