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建設業法/注記表/会計方針の変更

建設業法施行規則 様式第十七号の二より

注3 会計方針の変更

記載要領

注3 一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合に、次に掲げる事項を記載する。ただし、重要性の乏しい事項は記載を要せず、また、会計監査人設置会社以外の株式会社及び持分会社にあつては、④ ロ及びハに掲げる事項を省略することができる。
① 当該会計方針の変更の内容
② 当該会計方針の変更の理由
③ 会社計算規則( 平成18年法務省令第13号)第2 条第3 項第59号に規定する遡及適用( 以下単に「遡及適用」という。) をした場合には、当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額
④ 当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかつた場合には、次に掲げる事項( 当該会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難なときは、ロに掲げる事項を除く。)
イ 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表の主な項目に対する影響額
ロ 当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかつた理由並びに当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始時期
ハ 当該会計方針の変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性がある場合であつて、当該影響に関する事項を注記することが適切であるときは、当該事項

【コメント】

普段は、継続性の原則があるので会計方針は変更しませんが、変更する場合には、内容と理由、その影響額を注記します。正直、僕は公開会社の財務諸表を作成するときに注記事項の入力が一番神経を使います。許可には関係ありませんが、閲覧に供されて利害関係者の目に触れますから。