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建設業法/注記表/重要な会計方針

建設業法施行規則 様式第十七号の二より

注2 重要な会計方針
(1) 資産の評価基準及び評価方法
(2) 固定資産の減価償却の方法
(3) 引当金の計上基準
(4) 収益及び費用の計上基準
(5) 消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法
(6) その他貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表作成のための基本となる重要な事項

 記載要領

注2 重要性の乏しい事項は、記載を要しない。
(4) 完成工事高及び完成工事原価の認識基準、決算日における工事進捗度を見積もるために用いた方法その他の収益及び費用の計上基準について記載する。
(5) 税抜方式及び税込方式のうち貸借対照表及び損益計算書の作成に当たつて採用したものを記載する。ただし、経営状況分析申請書又は経営規模等評価申請書に添付する場合には、税抜方式を採用すること。

【コメント】

記載要領(5)にあるように、とくに経営状況分析申請、経営規模等評価申請を受ける場合は税抜方式で作成してください。