2014/06/21
建設業法施行規則 様式第十七号の二より
記載要領
6 注に掲げる事項の記載に当たつては、当該事項の番号に対応してそれぞれ以下に掲げる要領に従つて記載する。
注1 事業年度の末日において、当該会社が将来にわたつて事業を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であつて、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなおその前提に関する重要な不確実性が認められるとき( 当該事業年度の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなつた場合を除く。)は、次に掲げる事項を記載する。
① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
② 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
③ 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
④ 当該重要な不確実性の影響を貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表に反映しているか否かの別
【コメント】
会社四季報などで「継続疑義」と書かれている注記がこれです。上場会社でこれがついていると少し不安ですが。