情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

業界情報、法令改正情報・解説 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

建設業法/注記表/記載の基本的事項

建設業法施行規則 様式第十七号の二より

記載要領

3 記載すべき金額は、注15を除き千円単位をもつて表示すること。
ただし、会社法( 平成17年法律第86号)第2 条第6 号に規定する大会社にあつては、百万円単位をもつて表示することができる。この場合、「千円」とあるのは「百万円」として記載すること。

4 注に掲げる事項で該当事項がない場合においては、「該当なし」と記載すること。

5 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにして記載する。

【コメント】

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書と同様に、金額の単位は千円単位で表示します。ただし、大会社は、百万円単位で表示できます。