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建設業法/注記表/注記事項の記載場所

建設業法施行規則 様式第十七号の二より

記載要領

2 注記事項は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書の適当な場所に記載することができる。この場合、注記表の当該部分への記載は要しない。

【コメント】

これは知りませんでした。実務上は、ダウンロードした法定様式を使用するので、この要領を適用することはありません。