2014/06/21
建設業法施行規則 様式第十七号の二より
記載要領
2 注記事項は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書の適当な場所に記載することができる。この場合、注記表の当該部分への記載は要しない。
【コメント】
これは知りませんでした。実務上は、ダウンロードした法定様式を使用するので、この要領を適用することはありません。