2014/06/19
建設業法施行規則 様式第十七号より
記載要領
17 株主資本以外の各項目のうち、その他有価証券評価差額金について、主な変動事由及びその金額を表示する場合、時価評価の対象となるその他有価証券の売却又は減損処理による増減は、原則として、以下のいずれかの方法により計算する。
(1) 損益計算書に計上されたその他有価証券の売却損益等の額に税効果を調整した後の額を表示する方法
(2) 損益計算書に計上されたその他有価証券の売却損益等の額を表示する方法
この場合、評価・換算差額等に対する税効果の額を、別の変動事由として表示する。また、当該税効果の額の表示は、評価・換算差額等の内訳項目ごとに行う方法、その他有価証券評価差額金を含む評価・換算差額等に対する税効果の額の合計による方法のいずれによることもできる。
また、繰延ヘッジ損益についても同様に取り扱う。
なお、税効果の調整の方法としては、例えば、評価・換算差額等の増減があつた事業年度の法定実効税率を使用する方法や繰延税金資産の回収可能性を考慮した税率を使用する方法などがある。
【コメント】
税効果会計・時価評価など、ここまで複雑になると、法人税申告書や計算書類にこれらがすでに反映されているので、その記載に従ってください。