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建設業法/株主資本等変動計算書/過年度税効果調整額

建設業法施行規則 様式第十七号より

記載要領

12 税効果会計を適用する最初の事業年度については、その期首に繰延税金資産に記載すべき金額と繰延税金負債に記載すべき金額とがある場合には、その差額を「過年度税効果調整額」として繰越利益剰余金の当期変動額に表示する。

【説明】

損益計算書の記載要領とも関連しますが、税効果会計を適用する最初の事業年度に「過年度税効果調整額」が発生した場合は、株主資本等変動計算書に記載してください。
(確か以前は損益計算書の法人税等の近くに表示していたかと思うのですが、変わったんですね。)

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