建設業法施行規則 様式第十七号より
記載要領
6 評価・換算差額等については、その内訳科目の当期首残高、当期変動額( 当期変動額については主な変動事由にその金額を表示する場合には、変動事由ごとの金額を含む。)及び当期末残高を株主資本等変動計算書に記載することに代えて、注記により開示することができる。
この場合には、評価・換算差額等の当期首残高、当期変動額及び当期末残高の各合計額を株主資本等変動計算書に記載する。
【解説】
こちらも記載要領5と同様、例えば表を横へ伸ばすにも限度があるので、注記事項で表示することができます。