2014/06/18
建設業法運用
海外で施工した建設工事も決算変更届に掲載したいところです。しかし、探してみましたが明記してある法令等がありません。
基本的には決算変更届に記載できると考えますが、その工事が建設業法の適用を受けるかについて、
念のため、想定されることを列記してみますと、
●現場は海外だが、請負契約は国内の許可を受けた営業所で行った。
これは仮に建設業法を適用されても、許可を受けた営業所で契約しているので建設業法上は問題ないでしょう。
●現場は海外で、請負契約も海外の営業所で行った。
これは建設業法の適用はないでしょう。
●現場は海外、請負契約は国内で許可を受けていない営業所で行えるか?
建設工事の請負契約を建設業行為と考えると、国内で行えば建設業法が適用される考えられます。
はっきりした回答でなくて申し訳ないのですが、確約が必要な場合は許可行政庁にお問い合わせください。