2014/06/17
建設業法施行規則 様式第十六号より
記載要領
12 「法人税等調整額」は、税効果会計の適用に当たり、一時差異(会計上の簿価と税務上の簿価との差額)の金額に重要性がないために、繰延税金資産又は繰延税金負債を計上しない場合には記載を要しない。
13 税効果会計を適用する最初の事業年度については、その期首に繰延税金資産に記載すべき金額と繰延税金負債に記載すべき金額とがある場合には、その差額を「過年度税効果調整額」として株主資本等変動計算書に記載するものとし、当該差額は「法人税等調整額」には含めない。
【解説】
税効果会計を適用している会社は、法人税の確定申告書の段階で科目が設定されるので、それに従って記載してください。とくに導入初年度の「過年度税効果調整額」は、株主資本等変動計算書に記載してください。