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建設業法/損益計算書/特別損益の部の記載

建設業法施行規則 様式第十六号より

記載要領

8 「前期損益修正益」の金額が重要でない場合においては、特別利益の「その他」に含めて記載することができる。
9 特別利益の「その他」については、それぞれ当該利益を明示する科目を用いて掲記すること。
ただし、各利益のうち、その金額が重要でないものについては、当該利益を区分掲記しないことができる。
10 「特別利益」に属する科目の掲記が「その他」のみである場合においては、科目の記載を要しない。
11 記載要領8は「前期損益修正損」の記載に、記載要領9は特別損失の「その他」の記載に、記載要領10は「特別損失」に属する科目の記載にそれぞれ準用すること。

【解説】

それぞれ、国土交通大臣が定める勘定科目のうち「その他」に該当する場合の取扱ですが、とくに記載要領9で、『特別利益の「その他」については、それぞれ当該利益を明示する科目を用いて掲記すること。』とあり、科目を明示して表示することが原則になっています。

これは、もともと特別損益の部に仕訳けられるのは、通常は発生しない利益・損失なので、その都度科目を明示させることとしています。