情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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建設業法/損益計算書/雑費・その他

建設業法施行規則 様式第十六号より

記載要領

6 「雑費」に属する費用で「販売費及び一般管理費」の総額の10分の1を超えるものについては、それぞれ当該費用を明示する科目を用いて掲記すること。
7 記載要領6は、営業外収益の「その他」に属する収益及び営業外費用の「その他」に属する費用の記載に準用する。

【解説】

国土交通大臣が定める勘定科目のうち「雑費」に該当する場合でも、ある一定の基準を超える額の場合、その金額は重要なので勘定科目を明示して記載しなさい、と言うことです。