2014/06/17
建設業法施行規則 様式第十六号より
記載要領
5 「兼業事業」とは、建設業以外の事業を併せて営む場合における当該建設業以外の事業をいう。この場合において兼業事業の表示については、その内容を示す適当な名称をもって記載することができる。
なお、「兼業事業売上高」(二以上の兼業事業を営む場合においては、これらの兼業事業の売上高の総計)の「売上高」に占める割合が軽微な場合においては、「売上高」、「売上原価」及び「売上総利益(売上総損失)」を建設業と兼業事業とに区分して記載することを要しない。
【解説】
兼業事業の記載も重要で、建設業が本業の会社はもちろん、建設業から見た「兼業」が本業という会社も、完成工事高と完成工事原価、兼業事業売上高と兼業事業売上原価に分けて記載してください。とくに経審を受ける場合は、経営状況分析(Y評点)に影響します。