情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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建設業法/損益計算書/基本事項

建設業法施行規則 様式第十六号より

記載要領

1 損益計算書は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌し、会社の損益の状態を正確に判断することができるよう明瞭に記載すること。
2 勘定科目の分類は、国土交通大臣が定めるところによること。
3 記載すべき金額は、千円単位をもって表示すること。
ただし、会社法(平成17年法律第86号)第2条第6号に規定する大会社にあっては、百万円単位をもって表示することができる。この場合、「千円」とあるのは「百万円」として記載すること。
4 金額の記載に当たって有効数字がない場合においては、項目の名称の記載を要しない。

【解説】

冒頭部分は貸借対照表の記載要領と同じです。会計基準、勘定科目の分類、記載金額の単位などが規定されています。