建設業法施行規則 様式第十五号より
記載要領
20 「その他有価証券評価差額金」、「繰延ヘッジ損益」及び「土地再評価差額金」のほか、評価・換算差額等に計上することが適当であると認められるものについては、内容を明示する科目をもって記載することができる。
【解説】
その他有価証券評価差額金、土地再評価差額金の勘定科目は、資産の時価評価を行う過程で導入された勘定科目で、時価評価額が増減しても損益に直接反映しません。
実務上は、導入している企業は法人税確定申告書の段階で仕訳処理がなされているので、その通りに記載します。