2014/06/17
建設業法施行規則 様式第十五号より
記載要領
19 その他利益剰余金又は利益剰余金合計の金額が負となった場合は、マイナス残高として記載する。
【実務】
例えば、繰越利益剰余金がマイナス表示となった場合、他の科目で埋まらない場合はそれに沿って「その他利益剰余金」又は「利益剰余金合計」もマイナス表示とします。