情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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建設業法/貸借対照表/利益剰余金合計

建設業法施行規則 様式第十五号より

記載要領

19 その他利益剰余金又は利益剰余金合計の金額が負となった場合は、マイナス残高として記載する。

【実務】

例えば、繰越利益剰余金がマイナス表示となった場合、他の科目で埋まらない場合はそれに沿って「その他利益剰余金」又は「利益剰余金合計」もマイナス表示とします。