情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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建設業法/貸借対照表/持分会社

建設業法施行規則 様式第十五号より

記載要領

16 持分会社である場合においては、「関係会社株式」を投資有価証券に、「関係会社出資金」を投資そ
の他の資産の「その他」に含めて記載することができる。

18 持分会社である場合においては、「株主資本」とあるのは「社員資本」と、「新株式申込証拠金」と
あるのは「出資金申込証拠金」として記載することとし、資本剰余金及び利益剰余金については、「準
備金」と「その他」に区分しての記載を要しない。

【説明】

持分会社とは、「合同会社」「合名会社」「合資会社」という3つの種類の会社を指します。