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建設業法/貸借対照表/税効果会計に関する科目

建設業法施行規則 様式第十五号より

記載要領

12 「繰延税金資産」及び「繰延税金負債」は、税効果会計の適用にあたり、一時差異(会計上の簿価と
税務上の簿価との差額)の金額に重要性がないために、繰延税金資産又は繰延税金負債を計上しない場
合には記載を要しない。
13 流動資産に属する「繰延税金資産」の金額及び流動負債に属する「繰延税金負債」の金額については、
その差額のみを「繰延税金資産」又は「繰延税金負債」として流動資産又は流動負債に記載する。固定
資産に属する「繰延税金資産」の金額及び固定負債に属する「繰延税金負債」の金額についても、同様
とする。

【解説】

税効果会計を適用している会社は、税務申告書にも科目も存在しますので、それに従って記載してください。