情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

業界情報、法令改正情報・解説 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

建設業法/貸借対照表/その他に含めてよい場合

建設業法施行規則 様式第十五号より

記載要領

10 「材料貯蔵品」、「短期貸付金」、「前払費用」、「特許権」、「借地権」及び「のれん」は、その
金額が資産の総額の100分の1以下であるときは、それぞれ流動資産の「その他」、無形固定資産の「そ
の他」に含めて記載することができる。

11 記載要領10は、「未払金」、「未払費用」、「預り金」、「前受収益」及び「負ののれん」の表示に
準用する。

【解説】

建設業法に定めがある科目であっても、ある一定額以下の科目は、重要性が低いと判断してその他に含めることができます。「~ができる」と言う表現なので個別に記載しても差し支えありません。