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建設業法/貸借対照表/負債の部に準用する項目

建設業法施行規則 様式第十五号より

記載要領

9 記載要領6及び8は、負債の部の記載に準用する。

【参照】

6 建設業以外の事業を併せて営む場合においては、当該事業の営業取引に係る資産についてその内容を示す適当な科目をもって記載すること。
ただし、当該資産の金額が資産の総額の100分の1以下のものについては、同一の性格の科目に含めて記載することができる。

8 流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は投資その他の資産の「その他」に属する資産でその金額
が資産の総額の100分の1を超えるものについては、当該資産を明示する科目をもって記載すること。

【解説】

これによって、6の例として、「工事未払金」と「買掛金」は分けて記載してください。
また8の例として、例えば「設備支払手形」は金額が大きければ科目を作って記載します。