2014/06/15
建設業法第7条第二号ハおよび建設業法施行規則第七条の三第二号に、各建設業(業種)に応じた資格が規定されていますが、本欄では資格から建設業(業種)を示しますと、
建築設備士が要件を満たす建設業は、
【建築設備士】電気工事業、管工事業
になります。
ただし、合格後1年以上の実務経験を要します。