2014/06/13
先日世間話の中で、「工事代金が回収できないので、相手の会社の銀行預金を差押られたらいいのに」と言う話になりました。
そこで、銀行預金の差押には債務者の銀行と支店名(取扱店舗)が必要とのこと。(民事執行規則133条2項。直接「支店名が要る」とは書いていませんが、通常要るようです)
そこで、
●銀行と支店名だけ分かればいいなら、建設業許可申請書に書いてある。(様式第20号の4【主要取引金融機関名】)
●下請工事ということは、相手業者に建設業の許可があるかも。
と思いつき、「相手さんに建設業の許可はありませんか?支店まで分かればいいなら、建設業許可申請書に書いてありますよ」というお話をしました。
こんなふうに使えるのか、様式第20号の4【主要取引金融機関名】。
ただあちこちホームページを読んでいると、「訴えられる状況まで来ているということは、相手も警戒しているので」ともあり...幸運を祈ります。
【民事執行規則133条2項】
(差押命令の申立書の記載事項)
第百三十三条 債権執行についての差押命令の申立書には、第二十一条各号に掲げる事項
のほか、第三債務者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
2 前項の申立書に強制執行の目的とする財産を表示するときは、差し押さえるべき債権
の種類及び額その他の債権を特定するに足りる事項並びに債権の一部を差し押さえる場合
にあつては、その範囲を明らかにしなければならない。
(広告)