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建設業法に準拠した貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表、附属明細表の作成

建設業許可申請書、また、決算変更届に添付する財務諸表について。

(1)まず、建設業の申請書に添付する財務諸表は、指定(法定の)様式に記載する必要があります。

様式は次のように定められています。
●貸借対照表
●損益計算書、完成工事原価報告書
●株主資本等変動計算書
●注記表
●附属明細表

(2)勘定科目の分類も、独自のものが定められています。

以下、貸借対照表(建設業法施行規則 様式第十五号)の記載要領より、

記載要領
1 貸借対照表は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌し、会社の財産の状態を正確に判断することができるよう明瞭に記載すること。

2 勘定科目の分類は、国土交通大臣が定めるところによること。

ここで、2の「国土交通大臣が定めるところ」は、

〇建設業法施行規則別記様式第15号及び第16号の国土交通大臣の定める勘定科目の
 分類を定める件(昭和57年建設省告示1660号)

によります。

これらの項目をこれから一つずつ見ていきます。

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