2014/06/12
建設業法第7条第二号ハおよび建設業法施行規則第七条の三第二号に、各建設業(業種)に応じた資格が規定されていますが、本欄では資格から建設業(業種)を示しますと、
技能検定「給排水衛生設備配管」が要件を満たす建設業は、
【技能検定「給排水衛生設備配管」】管工事業
になります。
ただし、等級区分が「2級」の場合は、合格後3年以上の実務経験を要します。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上です。