2014/06/11
建設業法第7条第二号ハおよび建設業法施行規則第七条の三第二号に、各建設業(業種)に応じた資格が規定されていますが、本欄では資格から建設業(業種)を示しますと、
甲種消防設備士・乙種消防設備士が要件を満たす建設業は、
【甲種消防設備士・乙種消防設備士】消防施設工事業
になります。