2014/06/11
今日は6月11日、今月末に株主総会が行われる法人の株主総会招集通知が届いている頃でしょうか。
そこで、株主総会招集通知を見てみますと、
1.日時
2.場所
3.目的事項
報告事項
1.第○○期 事業報告~の件
2.第○○期 計算書類報告の件
決議事項
第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役1名選任の件
などのように並んでいます。
「上場会社の総会なんだから、うちには関係ないよ」と思ってしまいそうですが、知っておくと、会社運営に流用できます。
例1.オーナー社長が配当金が取りたい場合
配当を定時株主総会の議案に掲げて、決議されたら議事録に残しておきます。
例2.定款目的を変えたい場合
例えば、許可申請のために「土木工事の請負」と追加したい場合も、定款変更したい旨を株主総会の議案に掲げて、決議されたら議事録に残しておきます。定款目的の変更は登記事項なので、株主総会議事録は登記申請にも使います。
これらを定時株主総会で行った場合は、議案、議事録に「報告事項 1.第○○期 事業報告~の件」とも記載しておけば、定時株主総会らしい議事録が出来上がります。
※おことわり 登記は行政書士が業として行うことは出来ません。