2014/06/10
建設業法第7条第二号ハおよび建設業法施行規則第七条の三第二号に、各建設業(業種)に応じた資格が規定されていますが、本欄では資格から建設業(業種)を示しますと、
給水装置工事主任技術者が要件を満たす建設業は、
【給水装置工事主任技術者】管工事業
になります。
ただし、給水装置工事主任技術者免状取得後、1年の管工事の実務経験が必要です。