2014/06/10
建設業法第7条第二号ハおよび建設業法施行規則第七条の三第二号に、各建設業(業種)に応じた資格が規定されていますが、本欄では資格から建設業(業種)を示しますと、
電気主任技術者(第1~3種)が要件を満たす建設業は、
【電気主任技術者(第1~3種)】電気工事業
になります。
ただし、電気主任技術者(第1~3種)免状取得後、5年の電気工事の実務経験が必要です。