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電気主任技術者(第1~3種)が要件を満たす建設業

建設業法第7条第二号ハおよび建設業法施行規則第七条の三第二号に、各建設業(業種)に応じた資格が規定されていますが、本欄では資格から建設業(業種)を示しますと、

電気主任技術者(第1~3種)が要件を満たす建設業は、

【電気主任技術者(第1~3種)】
電気工事業

になります。

ただし、電気主任技術者(第1~3種)免状取得後、5年の電気工事の実務経験が必要です。