2014/06/10
建設業法第27条の23第3項より、
(経営事項審査)
第27条の23
3 前項に定めるもののほか、経営事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。
とあります。これについて、
「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件」という告示があるのですが、
ここでは、「経営事項審査の事務取扱いについて(通知)」を紹介します。
次のリンクより、「経営事項審査の事務取扱いについて(通知)」をクリックしてください
建設産業・不動産業:関係通達 - 国土交通省
内容についてはかなり量があるので、次の機会に紹介いたします。