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経営事項審査の事務取扱い

建設業法第27条の23第3項より、

(経営事項審査) 

第27条の23  
3  前項に定めるもののほか、経営事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。

とあります。これについて、

「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件」という告示があるのですが、

ここでは、「経営事項審査の事務取扱いについて(通知)」を紹介します。

次のリンクより、「経営事項審査の事務取扱いについて(通知)」をクリックしてください
建設産業・不動産業:関係通達 - 国土交通省

内容についてはかなり量があるので、次の機会に紹介いたします。