2014/06/10
建設業法運用
決算変更届などの提出するのに、建設業では業法で定める様式に書き直さなくてはりません。
そこで困るのがこの事例。例えば「仮払金」という科目は、建設業法様式に設定がありません。
その場合、様式第十五号「貸借対照表」の記載要領より、
『6 建設業以外の事業を併せて営む場合においては、当該事業の営業取引に係る資産についてその内容を示す適当な科目をもって記載すること。
ただし、当該資産の金額が資産の総額の100分の1以下のものについては、同一の性格の科目に含めて記載することができる。』
『8 流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は投資その他の資産の「その他」に属する資産でその金額が資産の総額の100分の1を超えるものについては、当該資産を明示する科目をもって記載すること。』
つまり、営業取引以外の資産で、その金額が資産の総額の100分の1を超えるものは、科目名も様式に書き込んで記載、
それ以外のものは「その他」に仕分けることとなります。
建設業以外の事業の営業取引に係るもの、例えば「商品」「売掛金」などは、経審を受ける場合はきちんと分けて表示するべきでしょう。