2014/06/10
建設業法運用
営業所の確認資料で、とくに許可更新申請の場合、以前の謄本が手元にある方もあると思います。
ここで、商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書など)を、地方の会社のものを取寄せたことがある方、「不動産も出来るよね?」と思った方はご名答。
不動産の謄本についても近所の法務局で請求することが出来ます。
ただし、所在、地番、家屋番号が正確にわかっている場合に限ります。管轄外の法務局ですと、それを調べることが出来ません。「以前の謄本が手元にある」場合は、その通りに記入すれば問題ありませんね。