2014/06/10
総務担当者の引継ぎ
※おことわり 登記は行政書士が業として行うことは出来ません。
今回は管轄登記所管内で移転する場合について。
【提出書類】
●株式会社本店移転登記申請書を、管轄法務局に提出します。
【添付書類】
●株主総会議事録、ただし、定款に例えば「当会社は、本店を大阪市に置く」としている場合、大阪市内への移転であればこの書類は必要ありません。
●取締役会議事録(又は取締役の過半数の一致を証する書面)
【登録免許税】
金30,000円です。