2014/06/09
建設業法第7条第二号ハおよび建設業法施行規則第七条の三第二号に、各建設業(業種)に応じた資格が規定されていますが、本欄では資格から建設業(業種)を示しますと、
第2種電気工事士が要件を満たす建設業は、
【第2種電気工事士】電気工事業
になります。
ただし、第2種電気工事士免状取得後、3年の電気工事の実務経験が必要です。