2014/06/09
建設業法第7条第二号ハおよび建設業法施行規則第七条の三第二号に、各建設業(業種)に応じた資格が規定されていますが、本欄では資格から建設業(業種)を示しますと、
技術士:衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)が要件を満たす建設業は、
【技術士:衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)】管工事業、水道施設工事業
になります。